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朝鮮人虐殺:褒美を求めた加害者、冗談と笑いが飛び交う法廷、町村ぐるみの減刑運動

朝鮮人殺しには甘く、警察への反抗には厳しかった検挙方針

震災からある程度の時間が経過し、朝鮮人による暴動というのが根も葉もない流言に過ぎなかったことが明白になると、何の罪もない朝鮮人たちを官民一体となって虐殺しまくったという事実に向き合わざるを得なくなる。こうした不都合な現実に直面したとき日本政府がやることは昔も今も変わらない。事実の歪曲と隠蔽である。

これだけの虐殺事件が起きた以上、法治国家のふりをするには加害者を裁判にかけて処罰せざるを得ない。しかし、やり過ぎると、官憲自身が流言を流して民衆を扇動したことや、軍隊や警察が自ら虐殺に手を染めたことを暴露されて政府が窮地に陥る結果にもなりかねない。

そこで、臨時震災救護事務局警備部司法委員会は、9月11日、次のような方針を決定した。[1]

一、今回の変災に際し行われたる傷害事件は、司法上これを放任するを許さず。これを糾弾するの必要なるは閣議に於て決定せる処なり。しかれども情状酌量すべき点少からざるを以て、騒擾に加わりたる全員を検挙することなく、検挙の範囲を顕著なるもののみに限定すること。

二、警察権に反抗の実あるものの検挙は厳正なるべきこと。(略)

一応自警団の検挙はするが、虐殺に関して厳正な処罰をするつもりは最初からなく、一方で警察を攻撃した者は厳しく罰する、というものだ。言い換えれば、朝鮮人の命などどうでもいいが、権力に反抗する者は許さない、ということである。

この方針に従い、検挙の対象は警察の庇護下にあった朝鮮人を襲撃した埼玉や群馬の事件(熊谷事件神保原事件、本庄事件藤岡事件等)が中心となった。一方、例えばどう少なく見積もっても埼玉群馬両県を合わせたよりはるかに多くの朝鮮人が虐殺された横浜市では、わずか1件(横浜公園事件、被害者1名)しか立件されていない[2]。もちろん、軍隊や警察が手を下した虐殺事件が裁かれることはなかった。

「ご褒美」を求めて警察に出頭した加害者たち

虐殺に加担した自警団員の検挙が始まるのは9月後半からだが、それより前、事件直後に自ら警察署に出頭した者もいる。しかし、これは自分の犯罪行為を反省して自首したわけではなく、「不逞鮮人」を退治したのだから褒美がもらえるはずだと思って出頭したのだ。[3]

大阪毎日新聞(1923年10月20日号外):

褒美が欲しい、加害者威張る

 埼玉県北足立郡大宮町在片柳村大字染谷四十五◯◯権右衛門長男庄右衛門(二◯)、同字◯◯熊吉(二一)の両名は、九月四日午前二時頃同村見沼用水堤で、東京方面から逃れて来た鮮人姜大興(二四)の姿を認め誰何したが言語十分に通ぜず、かねて村当局より達しのある不逞鮮人と思い込み矢庭に殺害して死体を用水に投げ入れたが、右両名は凶行後の四日朝大宮署に出頭し自分等の行動を述べた上「是非恩賞に与りたい」と申出で、警察は調書を浦和裁判所に送って置いたのでこの事件ばかりは何等取調の必要なく最初から犯人がわかっていた。(東京電話)

後の裁判でも、てっきり恩賞をもらえるものと思っていたのに、という被告人が何人もいたくらいで、加害者たちには罪の意識はほとんどなかった。まさに「天下晴れての人殺し」だったわけだ。[4]

東京日日新聞(10月22日夕刊)熊谷事件公判:

(略)無智なるおおくの若ものの中には、重き恩賞にこそあづかれ、おとがめなぞ受くべく筋合でないと心得ていたところ、血を流して酬いられたところのものは、即ち縲紲るいせつ(注:罪人として捕われること)のうき目だ。ひかれてくる三十五名の被告が、今さら悲痛な表情におもての暗いのも無理はない。(略)保釈中の各被告等は出廷の途中熊谷から浦和の車中で今更に悄然とこもごも語る。「実に馬鹿気たことになった。アノ際自分等は全く同地方民のためと思って一家をわすれて殆ど不眠不休で自警につとめ二三千人の群集にまじって盲動をしたのが遂にこんな結果になりましたが、これからは人の事で飛んでまわるよりも自己一身のことばかりしておればよいと思います」とこぼしていた。

冗談と笑いが飛び交う法廷

熊谷事件の公判の様子(画像出典:『かくされていた歴史』)

そもそも司法当局に真相を究明するつもりがないのだから、必然的に裁判もいい加減なものとなる。殺人、それも残忍な大量虐殺事件の裁判だというのに、法廷ではしばしば冗談や笑いが飛び交っていた。[5]

東京日日新聞(10月22日夕刊)熊谷事件公判:

裁判長も笑い被告も笑う

 〇〇〇芳之助は東京三の輪の鮮人がやられていたのを見色々の風評を聞き鮮人は皆悪いことをするものと思いましたと昂奮して述べ立て、犯罪事実について四日夜熊谷町で夜警中酒を飲んでいる内、鮮人襲来の噂を聞いて飛び出した旨を述べたが、裁判長は被告の用いた二尺に余る日本刀を示して「夜警の為にはチト大業おおぎょうではないか」と笑い被告も笑いながら「外ほかにいいのがありませんでしたから……熊谷寺にゆくと誰ともなく『やっちまえ』というたからたおれていた鮮人を刺しました」と予審の申し立てをひるがえし裁判長から「お前は首を落とす積もりで再びやったというぢゃないか」と叱られると「そうです。そうですが首は落ちませんでした」といい、石を打ちつけた事については、「黒い石はこの位でした」と大きな輪を作る。満廷もクスクス笑う。事件をさばく廷とは思われぬ光景だ。(略)

東京日日新聞(10月23日)熊谷事件公判:

毎晩四合づゝ引かけるのでツイ
などと珍な答弁もあって正午すぎ一先づ休憩

(略)◯◯は◯◯◯芳之助とおなじような事をいった。次ぎに消防夫◯◯鶴吉は歯切れがよく、熊谷で鮮人をしばったのは警官だと断言し、鮮人三名は群衆のために……と当時の凄惨な状を述べた。感想を聞かれると「何うも悪い事を致しました。もう今後は喧嘩があっても逃げます」なぞと笑わせた。お次ぎは日雇い人◯◯信盛、裁判長の突っ込みも茶気たっぷりで曽我廼家の芝居でも見ているようだ。◯◯金郎は鮮人が殺されているのを見てあわれとこそ思え決して手荒な事はしません、とこれも事をけむに巻いてしまう。大工の◯◯茅一は「大勢と共にニッ三ッ殴りました」と何でもないようにいってのける。最年長の◯◯隣三郎が進み出ると凶器の六尺棒がヌッと出る。元気のいい声で「この棒は腰を痛めたから夜警の時に杖に用いたものです。鮮人はみんな悪い奴だと思い一人の鮮人の頭をちょいとまァ」とはげた後頭部をなでる。裁判長が「お前は一番最年長だのに何うしてそう無分別だ」と揶揄すると「毎晩四合づつ引かけやすのでツイその」と満廷を笑わせて一まず休憩、時に午後零時五十分。

つるつるとぬるぬる、午後の法廷

 午後一時四十五分再開、劈頭◯◯長松の調べ、裁判長も深く突き込まず、車夫の◯◯幸太郎になると「私は小刀で……」とズイ分手ヒドイ事をつつまずいうに、裁判長もおどろき、◯◯藤太郎は鮮人が襲来するから夜警せよと成田村役場が布告した旨を申し立て、◯◯繁木は「殺すつもりでした」といままでにない正直に申し立て◯◯幸之丞は相被告幸太郎の鉄棒を氷屋でふいたのを訊問され、ぬるぬるしてはいませんつるつるしていましたというので裁判長も吹き出す。◯◯幸次郎の次ぎに大工の◯◯貞吉は「なぐったのではない、突いただけです」といい直す。〇〇万治は「私は倒れていた鮮人を殴っていると警官が『モウ死んでいるからいいじゃないか』と申しました」で閉廷、時に四時八分(略)

*:大阪を本拠とする喜劇劇団

東京日日新聞(10月25日夕刊)本庄事件公判:

本庄事件公判、一杯気嫌でやりました
なぞと例の如き被告の答弁

 埼玉県本庄町における鮮人殺傷事件公判は既報の通り二十五日午前九時浦和地方裁判所第一号法廷に開かれた。被告は森田氏外数十名(略)真っ先に調べられた◯◯源太郎は窃盗傷害の前科ものだ。「四日の晩仕込み杖を以て夜警に出ました。本庄警察の方が騒がしかったのでいって見ますと、三台の自動車に鮮人が乗せられてその内ころがり落ちた三鮮人の胸を刺しました。一ぱい気嫌でしたからついへゝゝ」とありのままを申し立て「お前のやった事については今日どう思っている」ときかれて返事も出来ぬ程の被告である。(以下朝刊 )

町村ぐるみの減刑運動、そして恩赦

上記の検挙方針の結果、捕まったのは実際に手を下した者たちのほんの一部に過ぎなかった。例えば村の住民総出で被害者を叩き殺したような場合、数人の村人にすべての罪をかぶせたりしたようだ。[6]

村の者が総出でやっちゃった
   大宮市片柳  高橋武男 六十六歳

 私が中学の四年のときでした。古いことなのでうろ覚えですけれど。うちの村としてはずいぶん丁寧にとむらい、墓まで作ってあります。寺でも無縁仏にせずお盆の時には供養しています。
(略)
 片柳では一人だけでした。どういう風な経路で逃げてきたか、まぎれ込んできたかわかりません。当時は村の者総出でやっちゃったわけなんですが、俺がやった、と名乗りでる人がいないと困るので、強制したわけじゃありませんが、五人ばかり犯人をだしまして、裁判にもなりましたけれどね。その五人の人たちも今は全部亡くなっちゃいまして……。丁度私のオヤジが自治会長をやってまして、ずい分未決の時さし入れなどして大きわざしました。私のオヤジの同級生だった宮崎ハジメさんに弁護をお願いしたりして、結局、刑が確定したのは、懲役三年、執行猶予二年か三年ついたと思います。

それだけに、いわば地元の代表として罪を問われた被告たちの裁判では、無罪や減刑を勝ち取るべく、町や村をあげての支援が行われた。[7]

 「ともかく熊谷町の安寧等につとめてくれたというので、これらプロレタリヤの被告諸君に二人の町営弁護士をくっつけてあるのみならず、当日は特に町の助役までが法廷に出馬に及んで傍聴人に入廷許可証を与える騒ぎだ。△もう一つおまけに三◯銭なりの昼飯のごとき一行の会計係がこれを支払い、その他往復の回数券まで他人まかせだ。△何しろ白州からお呼びだしをうけても着て来る衣裳がないため柱時計を質に入れて木綿羽織を引かけて来たという程のプロレタリヤ諸君の事だから費用一切の他人まかせは嬉しいだろう。けれどこれではまるで“熊谷町営の刑事被告人”のようなものだ」(「東京日日新聞」大正二一年一◯月二四日)

 このほか村を代表した「受難者」に裁判費用のいっさいを負担することを村議会が決議したところ、町内の各戸から寄付金をつのり費用を弁じたところ、傍聴人の面倒見から被告の家計費の補助をした役場などもあり、「身代被告」「町村経営被告」「寄付被告」などの新語が新聞をにぎわしたことに因果を含められた被告らの姿をみることができょう。権力をもつ者はのがれ、ないものは捕われ、過誤失錯でも査問された。免れて恥なしとは権力者のためにある言葉である。

こうした騒動を経て茶番劇のような裁判は進行したが、結局大部分の被告は執行猶予となり、実刑判決を受けた者も最高刑で懲役4年という軽さだった。その上、翌年には皇太子裕仁(昭和天皇)の結婚という大イベントがあり、服役していた加害者の多くが恩赦により釈放された。[8]

 松尾尊兊氏は、大正一二年一〇月一日より翌年二月末日までの法律新聞により次の事実を紹介している。すなわち、一二件、一二五名の被告中無罪二名、執行猶予九一名、実刑三二名、そのうち最高刑は四年(二名)にすぎない。そのうえ、これらの実刑被告の多くは翌年一月二六日、皇太子の結婚の際の恩赦を受けており、実質収監は三ヵ月余にすぎなかったのである。(略)

罪なき朝鮮人の老若男女、子供まで無慈悲に殺した凶悪犯罪者たちが、そのほとんどが何の処罰もされず、実刑判決を受けたごく一部の者たちも、大部分が翌年には大手を振って公道を歩いていたのである。

[1] 山田昭次 『関東大震災時の朝鮮人虐殺ーその国家責任と民衆責任』 創史社 2003年 P.97
[2] 山田昭次 『朝鮮人虐殺関連新聞報道史料 別巻』 緑陰書房 2004年 P.300-301
[3] 関東大震災五十周年朝鮮人犠牲者調査・追悼事業実行委員会
  『かくされていた歴史 ― 関東大震災と埼玉の朝鮮人虐殺事件』 1974年 P.149
[4] 同 P.157
[5] 同 P.158-175
[6] 同 P.61
[7] 姜徳相 『関東大震災』 中公新書 1975年 P.176
[8] 同 P.178

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