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「婦人補導院」 こんな施設がいまだに存在していたとは

東京新聞に載っていたこの記事(4/20)で知ったのだが、いまだにこんな施設が存在していたとは驚いた。

 執行猶予付き有罪判決を受けたにもかかわらず、売春防止法に基づいて二十歳以上の女性が身体の自由を拘束される施設がある。現在、全国でただ一カ所残る東京婦人補導院(東京都昭島市)だ。同法違反(勧誘等)の罪で裁判所から補導処分付きの判決を受けた女性たちが入る。だが、最近十年間の収容者は計四人にとどまり、「時代にそぐわない」と法改正や廃止を求める声が上がる。 (木原育子)


◆3畳に鉄格子「刑務所のようだ」

 婦人補導院設置の根拠となる売春防止法は、戦後の混乱期、売春に身を投じる女性の保護更生を目的に一九五六年に制定された。

 法務省のホームページは婦人補導院の目的を「規律ある明るい環境のもとで、社会生活に適応させ…(中略)…社会で自立して生活できる女性として復帰させる」と説明している。

 だが、実際に東京婦人補導院を訪ねると、部屋のクリーム色の扉には頑丈な鍵がかかり、担当者の許可なく出入りはできない。一人用の部屋の広さはわずか三畳。立て板の向こうは便器がむき出しで、食事は小窓から配膳される。窓には鉄格子がはめられ、十センチほどの隙間から空が見えるだけだ。

 補導処分の期間は六カ月。施設での授業は、裁縫や食事の作り方など生活全般の学び直しが中心で、併設された東京西少年鑑別所の職員や近隣の女子少年院の教員が担当する。東京婦人補導院の担当者は「視察に来た方から『刑務所のようだ』との指摘は正直あります」と明かす。

(略)

 ジェンダー法に詳しいお茶の水女子大の戒能民江・名誉教授は「婦人補導院は売春防止法のシンボル的機能を果たしてきた。売春防止法には女性の尊厳の回復や自立支援は明記されておらず、処罰の意味合いが強い。福祉的視点が欠如しており、時代に合わせた法制度にするためにも補導院廃止を検討するべきだ」と指摘する。

裁判で執行猶予がついたにもかかわらず、保護観察ですらなく、なぜこんな刑務所のような施設に半年も閉じ込められなければならないのか。

その根拠となっているのは、売春防止法の第17条だ。

第十七条 第五条の罪(注:売春相手の勧誘等)を犯した満二十歳以上の女子に対して、同条の罪又は同条の罪と他の罪とに係る懲役又は禁錮につきその刑の全部の執行を猶予するときは、その者を補導処分に付することができる。
 補導処分に付された者は、婦人補導院に収容し、その更生のために必要な補導を行う。

売春防止法では、自分が売春するために客待ちや勧誘をした者(第5条)だけでなく、売春の周旋をした者(第6条)や強要により売春をさせた者(第7条)も処罰される。しかし、こちらの方が悪質なのに、彼らは執行猶予がつけば自由の身だ。論理的には、売春組織が摘発され、裁判になって全員執行猶予がついた場合、売春をさせた側は拘束されないのに、むしろ被害者側と言える末端の女性だけがここに閉じ込められることもあり得る。

どう考えても理不尽だろう。

「時代にそぐわない」とか収容者が少ないとか関係なく、こんな施設は即刻廃止すべきだし、戒能名誉教授の指摘するとおり、関連法制度全体を女性の人権保障や福祉を目的とするものに変えるべきだ。