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【緊急・明日まで】パブコメで放射性物質汚染対処特措法改悪を止めよう

 

それにしても環境省はとんでもないことをやってくれる。

放射性物質汚染対処特措法施行規則を改正して、放射能汚染された警戒区域計画的避難区域から出る事業系廃棄物を、単なる事業系一般廃棄物または産業廃棄物扱いにしてしまおう、というのだ。

 

そんなことをしたら、放射能汚染された廃棄物が区域外に持ち出され、一般の処分場で焼却されたり埋め立てられたりして、全国に汚染を広げることになってしまう。

いま大騒ぎになっている宮城や岩手のガレキ処理どころの話ではない。福島第一原発近くで高濃度に汚染された、警戒区域計画的避難区域から出る廃棄物の話なのだ。

詳細については、放射能特措法施行規則パブコメ@TAKASHIMA724さんの解説放射能特措法改正@Study2007さんのパブコメ案などを参照してほしい。

 

しかもずるいことに、パブコメを募集して国民の意見を聞くフリをしつつ、たったの一週間(4/3(火)〜4/9(月))で締め切るという。

パブコメ募集期間はもう明日で終わり。改悪を防ぐためには、今日明日のうちに大量の反対パブコメを送らなければならない。

 

環境省パブコメ募集ページはこちら

「改正」を目論んでいる内容は以下のとおり。

1.放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案について

 今般、平成23年12月26日の原子力災害対策本部決定に基づき、警戒区域計画的避難区域(以下「警戒区域等」という。)の避難指示が見直されることから、警戒区域等内の空間線量の低い地域では、警戒区域等の解除前でも事業活動が再開され、相当量の廃棄物が生ずることが想定されます。

 再開された事業活動に伴い生ずる廃棄物を対策地域内廃棄物として国が処理を行った場合、汚染廃棄物対策地域外の事業者との競争上の不公平が生ずることが考えられます。このため、このような不公平が生ずることのないよう対応が必要となっています。

 

 具体的な改正内容は、以下のとおりです。

  • 事業活動に伴い生じた廃棄物については、対策地域内廃棄物から除外し、当該廃棄物を排出した事業者が、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として、自ら処理を行うこととする。
  • ただし、国又は地方公共団体が施行する災害復旧事業(道路復旧事業等)については、特に迅速に進める必要があることから、当該災害復旧事業に伴い生じた廃棄物は、国が対策地域内廃棄物として処理を行う。

 

メールによるパブコメの送り先は houshasen-tokusohou2@env.go.jp

ただし、書き方がごちゃごちゃとうるさいので気をつける必要がある。

 御意見は、案件名を、「放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案に対する意見」としたうえ、下記[1]〜[4]までを必ず御記入の上、電子メール・ファクシミリ・郵送のいずれかの方法で、下記[5]の提出先まで御提出ください。

    [1]氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)

    [2]住所

    [3]電話番号又はメールアドレス

    [4]御意見(意見ごとに必ず下記事項を記載)

  •   意見の該当箇所(ページ・行番号等)
  •   意見の要約(意見は簡潔に記載)
  •   意見及び理由(意見の根拠となる出典等があれば添付又は併記)

    [5]提出先

  • 郵送:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
    (〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2)
  • FAX:03−3581−3505
  • 電子メール:houshasen-tokusohou2@env.go.jp

 

参考までに、私が送ったメールは以下のとおり。

ただし、同じ文面で送ると無視されてしまうので、「意見及び理由」は可能な限り自分自身の言葉で書いて欲しい。

件名:放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案に対する意見

宛先:houshasen-tokusohou2@env.go.jp

本文:

 

[1]氏名 ◯◯◯

[2]住所 ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

[3]電話番号又はメールアドレス xxxxxx@yyyyyyyyy

[4]意見

 

・意見の該当箇所(ページ・行番号等)

 

下記ウェブページに記載の、放射性物質汚染対処特措法施行規則の「具体的な改正内容」

http://www.env.go.jp/press_r/15080.html

 

・意見の要約(意見は簡潔に記載)

 

放射性物質汚染対処特措法施行規則の改正を行わないよう求める。

 

・意見及び理由(意見の根拠となる出典等があれば添付又は併記)

 

上記ウェブページ記載の「具体的な改正内容」では、「事業活動に伴い生じた廃棄物については、対策地域内廃棄物から除外」するとあるだけで、当該廃棄物の汚染レベルの測定についても、汚染レベルに関する基準についても、基準を超える汚染廃棄物の取り扱いについても、また基準に則った処理を担保する手立てについても、一切記載がない。

 

よって、一旦このような改正が行われれば、対策地域内にある汚染廃棄物が、何の規制もないまま事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として扱われ、対策地域外、ひいては全国に拡散されて、日本全国に放射性物質による汚染を拡大する重大な恐れがある。

 

また、仮に当該廃棄物が地域外に持ち出されず、対策地域内において処理される場合であっても、それらは対策地域内廃棄物として適切な方法で処理されるべきであって、放射性物質による汚染の可能性のある廃棄物を事業系一般廃棄物又は産業廃棄物などとして処理するべきではない。

 

以上の理由から、放射性物質汚染対処特措法施行規則の当該改正は行なってはならない。

 

なお、そもそも警戒区域計画的避難区域が指定されるに至った責任は、無謀な原子力発電推進を国策として行なって来た国、および適切な安全対策をとらずに福島第一原発を運転してきた東京電力にあるのだから、警戒区域等において生じたすべての汚染廃棄物は国が責任を持って安全に処分、管理し、またそれに要する費用は全額東京電力が負担すべきものである。

 

以上