読む・考える・書く

マスコミやネットにあふれる偏向情報に流されないためのオルタナティブな情報を届けます。

「帰国者接触者相談センター」のマニュアルがひどすぎて検査にたどり着けない

厚労省、ようやく受診目安の見直しへ

いまごろになって、ようやく厚労省は新型コロナウイルス感染症の受診目安を見直すのだという。(東京新聞5/5朝刊)

www.tokyo-np.co.jp

 新型コロナウイルス感染症の相談・受診の目安を巡り、厚生労働省が「三七・五度以上の発熱が四日以上続いた場合」などとしてきた項目を見直す方針を固めたことが、関係者への取材で分かった。「三七・五度」を除外し、息苦しさや強い倦怠(けんたい)感があれば、すぐに受診してもらうことを求める内容で、近く都道府県や保健所に通知する文書に明記する。 (原田遼)

(略)

 二月十七日に通知された現行の目安は、一般の人は「三七・五度以上の発熱が四日以上続く」「強いだるさや息苦しさがある」、高齢者や基礎疾患がある人などはこれらの症状が「二日程度続いた場合」と設定していた。

 しかし、受診を過度に控えたり、保健所などが「三七・五度」や「四日」などの数字を機械的にあてはめて相談を断るケースもあり、PCR検査の遅れにつながっているとして、政府の専門家会議などから見直しを求められていた。

 厚労省は三月以降、こうした指摘を国会で受け、「強いだるさや息苦しさがあれば、すぐに相談を」という解釈を示してきたが、二月十七日に通知した文書そのものは訂正していなかった。

この記事からは、発熱4日ルール等について厚労省は「柔軟な解釈」を示してきたものの、通知そのものは訂正していなかったことがわかる。通知が訂正されなければ、現場では以前の通知文書に基づいて作成されたマニュアル通りの対応を続けていくことになる。

しんぶん赤旗(4/12)

PCR検査の実施制限 自治体マニュアルで判明

(略)

 日本共産党の古谷やすひこ横浜市議の要求に対し、横浜市が提出した資料で判明したもの。資料には「帰国者接触者相談センターにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応フロー」などと記されています。マニュアルは市が作成したものですが、厚労省の指示がもとにあるとみられます。資料は2月28日の日付ですが、市の説明では現在もこのマニュアルに従って運用しているといいます。

(略)

 古谷市議に寄せられた相談では、医師に診察を受け、インフルエンザではないことが確認され、レントゲン検査で肺炎が認められるとされたのに、「軽症だ」といってPCR検査を拒否されたケースもあるといいます。

 こうした運用基準をあらため、少なくとも医師が必要と判断した場合は、速やかにPCR検査を受けられるようにするべきです。また、保険適用があるもとで、医師が必要と判断した場合は、「相談センター」を通さず、帰国者・接触者外来での検査を受けられるようにするべきです。

相談から検査までのフローを示すマニュアルの内容

では、そのマニュアルは具体的にはどのようなものなのか。共産党の小池晃参院議員が現物を紹介している。

ステップ1:発熱4日ルール

マニュアルでは、市民からの相談の場合と医療機関からの相談の場合に分けて検査に至るフローを示しているが、市民が電話等で相談した場合、まず次のステップ1を通過しなければならない。

高齢者や基礎疾患がある場合を除き、発熱その他の症状が4日以上続いているか強い倦怠感や呼吸困難になるほどの息苦しさがない限り、ここではねられることになる。

ステップ2:厚生労働省令で定める「擬似症」基準

ここをクリアしても、さらに次のステップ2がある。感染確定者との濃厚接触歴や流行地域への渡航歴がなければ「厚生労働省令で定める擬似症」に相当しなければならないという条件だ。

この「疑似症」の判断基準は、厚労省から自治体への2/17付通知文書によれば、以下のようなものだ。

(4)感染が疑われる患者の要件

 患者が次のア、イ、ウ又はエに該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らかでなく、新型コロナウイルス感染症を疑う場合、これを鑑別診断に入れる。ただし、必ずしも次の要件に限定されるものではない。

 発熱または呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、新型コロナウイルス感染症であることが確定したものと濃厚接触歴があるもの

 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内にWHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航又は居住していたもの

 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内にWHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航又は居住していたものと濃厚接触歴があるもの

 発熱、呼吸器症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断し(法第14第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症に相当)、新型コロナウイルス感染症の鑑別を要したもの

ア、イ、ウは他の項目と重複しているのでどうでもいいとして、問題は「エ」だ。これでは事実上、既に重症になっていない限りはねられることになってしまう。(注:通知文書ではこの基準を一部緩めるよう指示しているが、それでも高齢者や基礎疾患がある場合以外は「37.5°C以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、入院を要する肺炎が疑われる者」としている。)

医療機関からの相談の場合、前記ステップ1は省略されるが、「医師が総合的に判断した結果、COVID-19を疑う」事例であっても、やはりこのステップ2をクリアしなければならない。

ステップ3:健康安全課での再チェック

ここまでのステップをクリアして初めて「連絡・相談シート」が健康安全課に送られる。しかし、これで終わりではない。まだ次のステップ3があるのだ。

健康安全課でのこの再チェックを通過して、ようやく「検体採取フロー」に移ることになる。

これでは関門が多すぎて検査までたどり着けない

こんなに関門があるのでは、いわゆる「クラスター対策」で抽出された人々以外は、よほどのことがない限り検査にはたどり着けないだろう。いくら相談しても検査を受けさせてもらえないという事例が続出したのは当然のことだ。その結果、検査数不足で感染実態の把握もできず、検査もしてもらえないまま自宅や路上で死亡する人まで出てきた。

いまごろ目安を見直しますで済む話ではない。厚労省はこの責任をどう取るつもりなのか。